一般社団法人ジャグアジャパン協会 会員規約
第一章 総 則
第1条(目的)
- 一般社団法人ジャグアジャパン協会(以下「当協会」といいます)は、当協会保有のジャグアタトゥーに関する専門的知見および技術に基づく教育、人材の育成、独自のカリキュラムによる検定等の実施および調査研究等を通じて、我が国におけるジャグアタトゥー施術者の育成に寄与することを目的とします。
- この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当協会の会員(以下「会員」といいます)が会員活動を行うにあたっての条件等を定め、また会員の心得・規範を明確にし、当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
- 会員は、当協会の理念に従い、また当協会の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。
第2条(本規程の適用)
本規約は、当協会の会員に適応し、当協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。
第3条(会員)
当協会の会員は、所定の入会申込手続を行い、当協会が会員として認めた下記の個人(個人事業主を含みます)、法人または団体とします。
会員種別 | 入会金(税込) | 年会費/月会費(税込) |
準会員 | 5,500円 | 年会費 3,300円 |
本会員 | 5,500円 | 月会費 1,100円 |
認定施術者会員 | 5,500円 | 月会費 2,200円 (年間 26,400円) |
認定講師会員 | 5,500円 | 月会費 3,300円 |
第二章 入 会 申 込 等
第4条(入会申込及び基準)
- 入会希望者は、当協会が定める入会条件を満たしたうえで、当協会所定の入会申込手続を行うものとします。なお、知的財産権の流用や二次利用等のトラブルや被害防止の目的から、当協会と相似する協会等の他団体に所属されている方(会員または役員として、あるいは特定のアンバサダー等として活動されていることを含みます)の入会は、お断りさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。「相似する協会等の他団体」の認識に疑義がある場合は、当協会担当者までお問い合わせください。
- 当協会は所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
- 入会希望者は、前項の通知後に当協会の案内に従い、所定の入会金および初年度の年会費を支払うものとします。
第5条(会員資格)
- 会員は、当協会が定める範囲で、当協会より各認定資格の付与、情報配信、勉強会、各種イベントやシンポジウムへの優待、コミュニティの参加、その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。
- 当協会の会員資格は、当協会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から、有効に効力を生じるものとします。
第6条(年会費等)
- 当該会員は、所定の年会費を当協会が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
- 入会金・年会費については、中途退会、登録抹消その他いかなる場合も返金されないものとします。
第7条(会員情報の変更)
- 会員は、自らが入会時に当協会に提供し登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
- 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。
第8条(名称、ロゴ等)
- 会員は、当協会の認める範囲内で、当協会の名称、会員資格や認定資格に関する名称、技術・技法やノウハウに関する名称、ロゴ等など当協会が商標登録する名称を含み、以下「名称等」といいます)を使用することができるものとします。
- 名称等の使用について疑義がある場合は、当協会に申し出、当協会の決定を待つものとします。その場合、会員は当協会が名称等の使用を承認するまで、その名称等を使用しないものとします。
- 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた宣伝、広告、表示等から削除しなければならないものとします。
- 当協会は必要があると認めるときはいつでも、会員に対して、名称等の使用方法を確認するため、宣伝、広告、案内等の資料の提出を求めることができ、会員はその求めに応じるものとします。
第三章 義 務 等
第9条(会員の義務)
- 会員は、自己の責任において、本規約および当協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。
- 当協会は、当協会の適正な運営および会員制度の社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも会員に対し助言・指示を行うことができ、会員は、この助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ誠実に対応しなければならないものとします。
- 会員は、会員活動を行うにあたり、第三者(当協会の他の会員を含みます)との間で紛争やトラブルが生じた場合は、自己の責任と費用負担にて自ら適正に解決し、当協会に一切迷惑をかけないものとします。
第10条(禁止行為)
- 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
- 自己または第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
- 当協会またはその関係者の財産(知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
- 他の会員や協会関係者に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他当協会以外のためにする団体、サービス等の勧誘行為
- 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
- 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。
第11条(退会)
- 会員が、退会を希望する場合は、当協会に対し、退会を希望する1ヶ月前までに当協会代表宛に通知するものとします。
- 前条(禁止行為)に定める規定に違反した場合のほか、会員に次の各号に該当する事由がある場合、当協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
- 偽りその他不正の手段により各種報告、申請、登録等を行った場合
- 当協会の運営の秩序を乱し、または当協会の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは当協会の業務を妨害する等の行為を行った場合
- 正当な理由なく当協会の助言、指導に従わない場合
- 前条(禁止行為)第1項に該当する禁止行為があった場合
- 第13条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
- その他当協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 損 害 賠 償 等
第12条(損害賠償)
会員に本規約違反があり、当協会が損害を被った場合、当協会はその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。
第13条(反社会的勢力への対応)
- 当協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
- 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)である場合
- 会員が事業者や法人等である場合に実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または暴力団等への資金提供を行う等の密接な交際のある場合
- 会員が自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
- 会員が自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
- 前項の規定により当協会が当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、当協会はこれを一切賠償しないものとします。また、この場合に当協会が損害を被ったときは、当該会員は当協会の損害を賠償するものとします。
第五章 秘密情報等
第14条(秘密保持)
会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
- 機密情報;当協会および当協会関係者のノウハウ、アイデア等(当協会より提供される情報、資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうち当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
- 個人情報;当協会および当協会関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
第15条(知的財産権の取扱い)
- 前条に定める機密情報その他当協会より会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、技術ノウハウ、運営ノウハウ、各種データその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、当協会に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
- 会員は、本件知的財産の権利が当協会に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
- 当条項および前条の定めは、会員がその資格を喪失した後も、有効に存続するものとします。
第六章 雑則
第16条(免責)
当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決については当協会も誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。
第17条(存続条項)
会員がその資格を有しなくなった後においても、第6条(年会費等)第2項、第8条(名称、ロゴ等)第3項、第10条(禁止行為)、第12条(損害賠償)、第13条(反社会的勢力への対応)、第14条(秘密保持)、第15条(知的財産権の取扱い)、第16条(免責)、本条(存続条項)、第18条(協議解決)および第19条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第18条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。
第19条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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